おはようございます。
泉佐野市の縁里庵かつもと鍼灸院です。
先日不妊鍼灸施術を行なっている患者さんが医療費控除を出しに行った時に
鍼灸は『医療費のお知らせ』で来ないので、対象外と言われたそうです。
国税庁のHPで確認するとあんまマッサージ指圧鍼灸柔整は控除対象(癒しや体調を整えるのは除外)になります。
私も開業前に確認していたので、驚きましたが間違っていないことに安堵しました
この患者さんは病院と鍼灸院、ドラッグストアで購入した自費の費用を足すことができず
10万円を超えることができませんでした^^;
そして、領収書も全て提出したので再度提出もできないとのこと
(本当は提出義務はなく、領収書は自宅で5年間保存しなければなりません。)
あんまマッサージ指圧、鍼灸、柔整の施術は医療費控除の対象になりますので、領収書の保存はしておいてください^ ^
整骨院ではもらえない事もあると言っているので何故貰えないか?
を確認ください。
ただし癒しや身体の調整(美容鍼)は対象外にはなるのでお気をつけください。
整骨院で行う整体や骨盤調整も対象外です。
医療費控除にはなりません。
また整体院は無資格になるので医療費控除の対象にはなりません。
健康被害も多く出ていますので、自己責任で受けに行ってください。
今回は職員さんの知識不足だと思いますが、不妊症はお金がかかり医療費は高額になります。
忙しい時期だったのでアルバイトの方が対応されたのかな?
と思います。
鍼灸は医療費控除の対象にならない
と言われたら
国のHPには対象になると書いている
とお伝えください。
正社員の方に相談しに行き
許可を頂けると思います。
しかし、少しでも負担がかからないように、職員さんには知識はあって欲しいですね^ ^;
不妊症の鍼灸施術のメリットデメリット
不妊症の鍼灸施術のメリットデメリットを分かりやすくご説明させて頂いています。
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